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国家公務員

国家公務員(こっかこうむいん)は、国の行政機関に勤務する者や特定独立行政法人に勤務する者等、国家公務員法が適用される者を指し、勤務に対する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている。
目次

1 職による区分

2 国家公務員の任命

2.1 採用試験

2.2 国家公務員の任命権者


3 給与・勤務条件

4 非常勤の国家公務員

5 関連項目

6 外部リンク

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職による区分

特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤と非常勤にわけられる。

一般職 一般府省に勤務する現業非現業の職員・特定独立行政法人の職員など、特別職以外の全ての国家公務員を包含する。

特別職 内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・大使・公使や裁判官・裁判所職員・国会職員・防衛省の職員・特定独立行政法人の役員など、国家公務員法第二条第三項に掲げられている職員の職である。

なお、人事院には、ある職が国家公務員の職に属するか、一般職・特別職のどちらに属するかを決定する権限がある。


国家公務員の任命


採用試験

国家公務員の場合、採用試験には主なものとしてI種試験(大卒程度)、II種試験(大卒・短大卒程度)、III種試験(高卒程度)がある。()内の程度とは相当する学力を示すもので、原則として学歴による受験の制限はなく、受験資格は年齢で定まっている。また、かつてはIII試験を受験できる年齢の上限が現在より高かったため、21歳〜24歳の大卒程度の学力を持つとされるものは夏に行われるI種、II種試験と秋に行われるIII種の併願が可能であった。

なお、I種、II種、III種試験は、人事院が一括して実施しているが、採用は各省庁が行っており、合格後、一部の試験区分を除き、希望する官庁への官庁訪問を行ったり、採用面接を受ける必要がある。


国家公務員の任命権者

人をある公務員の職につける行為を任命(にんめい)といい、その任命する権限を持つ者を任命権者という。国家公務員法第55条により、任命権は「内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属する」とされる。ただし、その庁の部内の上級職員に委任することもできる(同条第2項)。任命権者が2人以上存在することはありえない。

内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命権者は、形式的に天皇である(国会における指名選挙の結果を拒否する事は出来ない)。

最高裁判所・下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)の裁判官については内閣が任命権者である(日本国憲法第79条第1項、同第80条第1項)。

国務大臣については内閣総理大臣が任命権者である(日本国憲法第68条第1項)。


給与・勤務条件

給与や手当、勤務条件の内容は国家公務員法などの法律に定められている。非現業の一般職員は、職務の特殊性から労働基本権を制限され、その代償措置として人事院による給与勧告制度と勤務条件に関する行政措置要求の制度がある。


非常勤の国家公務員

国の機関、特定独立行政法人などの非常勤職員

特別職

即応予備自衛官

予備自衛官

予備自衛官補

保護司

など


関連項目

公務員

官職

公務員試験


官僚/高級技術官僚(テクノクラート)

技官/上級技官

キャリア (国家公務員)

ノンキャリア


高等文官試験

親任官

勅任官

判任官

奏任官

高等官

認証官


議員

汚職

地方公務員


人事院規則

国籍条項

国勢調査(調査員は非常勤の国家公務員である)


外部リンク
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