司法修習(しほうしゅうしゅう)は、日本において、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた研修。司法修習を行っている者を司法修習生と呼ぶ。司法試験合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分で司法修習を行う。司法修習は裁判官・検察官・弁護士のいずれを志望する場合であっても、原則として同一のカリキュラムに沿って行い、修了後、裁判官であれば判事補(又は簡易裁判所判事)として任官、検察官であれば検事(2級)として任官(これを「任検」と呼ぶ。)、弁護士であれば弁護士会への登録を行い、法曹として活動することとなる(もちろん、研究者等、それ以外の進路を選ぶ者もいる)。司法修習は戦後に第1期がスタートし、平成18年修習開始が第60期となる(旧司法試験による場合は「現行第60期」であり、新司法試験による場合は「新第60期」である)。法曹界では、一部の期前やいわゆる5条特例の者を除き、各人に共通している属性であることから、一般的なものであり、自己紹介で修習の期が何期かという話から入ることも少なくない。
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